お知らせ

所得税・消費税の申告書作成資料のご提出について

2020.11.26

平素は商工会並びに税務相談事業にご協力頂き誠にありがとうございます。

さて、令和3年1月中旬より例年通り決算指導と申告相談を実施致しますので、本税務相談所に依頼される方は、 1月29日(金) 迄に、関係書類をご提出下さい。

今回は所得税法の改正に加え、新型コロナウイルス関連の特例や給付金等による事務量の増加が予想されます。また昨今の働き方改革により、当商工会におきましても事務手続きの効率化・平準化による時短が求められております。何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

なお、税務当局の指導により、関係帳簿の提出をお願いすることもありますので、ご協力お願いいたします。

ご不明な点がございましたら、商工会(TEL938-2456)までお問い合わせ下さい。

※年間集計表他申告資料を粕屋町商工会ホームページよりダウンロードできます。

メールにて受付もしておりますので是非ご活用下さい。

ホームページアドレス http://www.kasuya-shokokai.or.jp

メールアドレス            kasuya@shokokai.ne.jp

 

 

<必ず早めにお越し下さい。時間がかかる場合があります>

具体例 必要です
土地、建物を購入した方 売買に係る関係書類(売買契約書等)一式と税務署から郵送されてくる申告書をご持参下さい。
公的年金、退職所得を受給した方 社会保険庁の源泉徴収票又は退職所得の源泉徴収票をご持参下さい。
生命保険等満期金を受給した方 生命保険契約等一時金の支払調書をご持参下さい。
車を購入した、車検を受けた方 支払内容が記載されている明細書をご持参下さい。


<作成・提出して下さい。同封しています。>

名 称 作成上の注意
年間集計表 売上、仕入、経費等月別に記入の上、横計も忘れずに記入して下さい。縦計は不要です。ネットde記帳ご利用の方は該当しません。
消費税計算表
(一般用・簡易用)
年間集計表の裏面にあります。消費税課税事業者は一般用か簡易課税用のいずれかにご記入して下さい。税率別に集計をお願いします。
医療費控除明細書 医療費の合計が、所得の5%か10万円のいずれか少ない方の額を超えた場合、その超えた額について所得控除できます。領収書はお預かりできませんのでご自身で集計のうえ、医療費控除明細書に記入下さい。
セルフメディケーション税制明細書 別添の資料をご覧のうえ、セルフメディケーション税制を利用される場合は、明細書に記入して下さい。セルフメディケーション税制と従来の医療費控除を同時に利用することはできません。

*別途、提出書類として貸借対照表を商工会に準備しておりますので必要な方はお問合せ下さい。

 

<添付が必要な証明書等一覧>

名 称 発送時期などの注意
国民年金控除証明書(国民年金基金含) 社会保険庁から各自郵送されています。
国民健康保険控除証明書 粕屋町在住の方は役場より令和3年1月末頃郵送されます。
小規模企業共済 R2年中払込額証明書 中小企業基盤機構より各自郵送されています。
(R2年10月以降加入された方は領収書で足ります)
生命保険料控除証明書 一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料
地震保険料控除証明書 地震保険控除証明書、(旧)長期損害保険控除証明書(保険期間:10年以上、満期返戻金あり)
住宅借入金等特別控除申告書 税務署より郵送されています
住宅取得資金に係る年末残高等証明書 借入先金融機関に依頼または郵送されています

※紛失された場合は再発行の必要があります。

 

【各種申請書類のダウンロードはこちら】

02年間集計表-別表1.xls

03経費科目区分便覧.pdf

R2年度消費税計算表判定表-別表1-1.xls

R2不動産年間集計表-別表1.xls

セルフメディケーション.pdf

令和医療費控除.pdf