各種事業案内 労務相談

粕屋町商工会労働保険事務組合では労働大臣の認可を受けて労働保険(労災保険、雇用保険)について、事務手続きの代行及びご相談に応じております。

労働保険とは
①労働者災害補償保険 ②雇用保険の二つを総称した名称です。

①「労働者災害補償保険とは」

労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
仕事が原因で起きた「けが」「病気」については必要な治療費が給付される他、休業補償給付が受けられます。
また「けが」「病気」が治った後、障害が残った方には、障害補償給付が受けられ、不幸にして死亡した場合には、その遺族に対して遺族補償給付及び葬祭料の給付が受けられます。
この労災保険は、業務上及び通勤途上事故のいずれも適用になります。保険料は全額事業主が負担します。

②「雇用保険とは」

雇用保険制度は、従業員が失業した場合に次の就職までの一定の間、必要な給付を行い、その生活の安定を図るとともに、求職活動を援助し、最就職の促進を図ることを目的としています。
この制度は、事業主の行う届出、申告などを前提にして運営され、事業主は新たに従業員を雇い入れたり、従業員が離職したとき、あるいは、事業所を設置する時などには、それぞれの旨を所定の届出書によって公共職業安定所に届け出なければならないことになっています。
保険料は、会社と従業員で負担します。

労働保険事務組合の案内

労働者を雇用するすべての事業所は労働保険に加入しなければなりません。 ところが、事業主が処理しなければならない労働保険事務には相当複雑で厄介な手続きがいろいろとあります。 労働保険事務組合は、事業主に代り、その複雑な事務手続き一切を代行しています。

[委託できる方は]

  • 常時使用する労働者が300人以下の事業主
  • 小売業・サービス業等は50人以下、卸売業は100人以下の事業主

[委託した場合の特典]

  • 事業主側の事務処理負担が軽減される。
  • 労働保険料を3期に分割納付できます。
  • 事業主及び家族従業者も労災保険に特別加入できます。

[お引受する事務の範囲は]

資格の取得、喪失、保険料納付等一切の手続きをお引き受けします。

  • 保険料の申告納付事務
  • 雇用保険の被保険者届出事務
  • 保険関係成立届、任意加入申請書等の提出
  • 特別加入の申請
  • その他申請、届出、報告の事務

ただし次の事項は委託事業主で行います。

  • 従業員の採用、退職の事務組合への連絡
  • 賃金台帳の備付
  • 「労働保険料算定基礎賃金等の報告」の事務組合への提出

〔労働保険事務組合に委託する場合の手続き〕

「労働保険事務委託書」を事務組合に提出後、当該事業所の実態に応じて委託承諾の可否を決定し、労働保険加入手続きを代行します。 その際、当該度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付していただきます。
尚、事務代行手数料(年額)として、以下手数料を年度更新時に収めていただきます。
☆事務組合では多数の委託事業者の保険料を一括して納付しますので、一社でも納付期限に遅れると他の方々に大変なご迷惑をおかけすることとなります。7月、10月、1月の納付期限を厳守願います。

横スクロールで表全体をることができます。

保険区分 雇用保険 労災保険 合計
従業員5人未満 月額 1,000円 月額 1,000円 年額 24,000円
6人以上10人未満 月額 1,500円 月額 1,500円 年額 36,000円
10人以上 月額 2,000円 月額 2,000円 年額 48,000円

加入金10,000円

「一元適用事業」と「二元適用事業」

労災保険と雇用保険を一元的にまとめて適用することを一元適用といい、一方、建設業等、保険事故が比較的多い業種など、事業の実態に即して労災保険と雇用保険を区分したほうが良い事業は二元適用となります。

「継続事業」と「有期事業」

一般に事業を継続的、普遍的に行うものを継続事業と呼び、建設業など工期等の定めがある場合などは有期事業として、それぞれの工事により保険関係を適用することが出来ます。 また、工期期限があっても一括して(継続事業と同様に)保険関係を成立することもできます。

労働保険の年度更新

4月1日以降、一保険年度内に支払見込みの賃金総額により算出、納付された概算保険料(新規加入時に納付した保険料)と、実際に支払われた賃金総額により算出された確定保険料(次年度の概算保険料となる)を清算(収め過ぎのときは次年度分に充当し、不足のときは追加納付となります)することです。事業主の皆さんには、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。 これを、「年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までの間にこの手続を行っていただきます。

保険料の算出方法

一元適用のとき 一般保険料=賃金総額×(雇用保険料率+労災保険率)
二元適用 (労災保険)保険料=賃金総額×労災保険率
(雇用保険)保険料=賃金総額×雇用保険率
特別加入 特別加入保険料=給付基礎日額×365×特別加入保険率
(一人親方は第2種特別加入保険料率)

負担割合

労災保険 = 全額 事業主負担
雇用保険料= 雇用保険率表により、事業主、従業員それぞれが負担
事業主負担分=賃金総額×事業主負担率
従業員負担額=賃金総額×被保険者負担率
※雇用保険の被保険者負担額について、これまで用いられていた「一般保険料額表」は、平成17年3月31日限りで廃止されました。
※平成19年度より雇用保険率が改定されました。

概算保険料の算出(実際に保険料を算出してみましょう)

概算保険料の算出
賃金総額に算入するもの 賃金総額に算入しないもの
  • 基本給・固定給等基本賃金
  • 超過勤務手当・深夜手当・休日手当等
  • 扶養手当・子供手当・家族手当等
  • 宿、日直手当
  • 役職手当・管理職手当等
  • 地域手当
  • 住宅手当
  • 教育手当
  • 単身赴任手当
  • 技能手当
  • 特殊作業手当
  • 奨励手当
  • 物価手当
  • 調整手当
  • 賞与
  • 通勤手当
  • 定期券・回数券等
  • 休業手当
  • 雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担分を事業主が負担する場合)
  • 住居の利益(社宅等の貸与を受けない者に対し均衡上住宅手当を支給する場合)
  • いわゆる前払い退職金(労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされるもの)
  • 休業補償費
  • 結婚祝金
  • 死亡弔慰金
  • 災害見舞金
  • 増資記念品代
  • 私傷病見舞金
  • 解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づくもの)
  • 年功慰労金
  • 出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なもの)
  • 制服
  • 会社が全額負担する生命保険の掛金
  • 財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等(労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等)
  • 創立記念日等の祝金(恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される場合を除く)
  • チップ(奉仕料の配分として事業主から受けるものを除く)
  • 住居の利益(一部の社員に社宅等の貸与を行っているが、他の者に均衡給与が支給されない場合)
  • 退職金(退職を事由として支払われるものであって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの)

労災保険率表 (最新情報は厚生労働省 労災保険制度 労災保険率表にて)

雇用保険率表

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  改定後(平成29年度概算保険料の計算に使用) 改定前(平成28年度確定保険料の計算に使用)
事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 9/1000 6/1000 3/1000 11/1000 7/1000 4/1000
農林水産
清酒製造の事業
11/1000 7/1000 4/1000 13/1000 8/1000 5/1000
建設の事業 12/1000 8/1000 4/1000 14/1000 9/1000 5/1000

特別加入者の給付基礎日額及び保険料算定基礎額表

中小事業主ご自身の所得水準等に見合った適正な金額を次の表から選択します。

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給付基礎日額 保険料算定基礎額 給付基礎日額 保険料算定基礎額
20,000円 7,300,000円 7,000円 2,555,000円
18,000円 6,570,000円 6,000円 2,190,000円
16,000円 5,840,000円 5,000円 1,825,000円
14,000円 5,110,000円 4,000円 1,460,000円
12,000円 4,380,000円 3,500円 1,277,500円
10,000円 3,650,000円 3,000円※ 1,095,000円※
9,000円 3,285,000円 2,500円※ 912,500円※
8,000円 2,920,000円 2,000円※ 730,000円※

※ [保険料算定基礎額] = [給付基礎日額] × [365日]

※ 保険料は、保険料算定基礎額に労災保険料率を乗じた金額となります。

※ 給付基礎日額2,000~3,000円は、家内労働者等に限られます。

※ 年度途中の加入・脱退については、月を単位として保険料算定基礎額を算出することになります。

※ 労災保険給付では、希望した給付基礎日額を基にして算定されることになります。

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