お知らせ

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について

2021.03.04

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)を給付致します。

 

 

一時支援金事務局 相談窓口

【申請者専用】

TEL:0120-211-240

IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)

 

 

詳細については経済産業省のHPをご覧ください

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html