福岡県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止等支援事業補助金(施術所)について
2021.04.05
この補助金は、新型コロナウイルス感染症が感染拡大する中で、県民の健康維持・増進を図るため、医療機関の治療を補完する施術を実施している県内の柔道整復師法(以下、柔整法という。)第19条第1項、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下、あはき法という。)第9条の2第1項又はあはき法第9条の3の規定による開設届を保健所に届け出た施術所又は出張専業(以下、施術所等という。)のうち、県の求める要件全てを満たす施術所等(以下、事業者という。)に対して、感染拡大防止対策に要する費用及び施術業の継続に必要な経費について、福岡県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止等支援事業補助金(施術所)(以下、補助金という。)を交付するものです。
詳しくは福岡県のHPをご覧ください。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/sejutsusho-kansenboushi.html