お知らせ

感染防止認証制度について

2021.07.16

福岡県は県が定める感染防止対策の認証基準をすべて満たした飲食店に対し、感染防止認証マークを発行します。

感染防止認証店に対し、継続的な感染防止対策の取組みを支援するため、消毒液等の購入費用を支援します。

 

【対象】

飲食業に属する事業者(食品衛生法第52条第1項に規定する許可を受けた者)が営む県内の事業用施設で飲食を目的とした設備を有し、専ら集客を目的とするもの。

許可を得て屋台を一定場所(公園、公園等公の管理に属する場所に限る)に定置し、営業終了とともに撤去する営業するもの(定置屋台)。ただし、特殊営業形態(仮説営業、ろ店営業、臨時営業)は除く。

 

感染防止認証店1店舗につき、5万円(1回限り)

 

 

 

詳細については福岡県のHPをご覧ください。