「労働保険の加入はおすみですか?」 ~支えあい 職場の安全 家族の安全~
2021.10.28
労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。
まだ、加入手続がお済みでない事業主の方は、労働者が安心して働ける職場作りと安定した事業経営を図るため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続を行ってください。
【お問い合わせ先】
福岡労働局総務部労働保険徴収課
TEL 092(434)9835