お知らせ

※福岡労働局からのお知らせです※

2022.10.29

「労働保険の加入はおすみですか?」

~安心への はじめの一歩 労働保険~

 

労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。

まだ、加入手続がお済みでない事業主の方は、労働者が安心して働ける職場作りと安定した事業経営を図るため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続を行ってください。

 

【お問い合わせ先】

福岡労働局総務部労働保険徴収課

TEL 092(434)9835

 

福岡労働局ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/

 

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